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2月, 2021の投稿を表示しています

裁判の日程

  各位 最寄りの裁判日程は下記のようになります。 多数のご参加をお待ちしております。 裁判予定です。ご確認下さい。 ① 2021年3月4日(木)13:30    R2(行ウ)15号 部分不開示取消訴訟 第5回弁論準備手続期日 ② 2021年3月5日(金)10:00    R2(行ウ)21号 沖公民館長の件 第1回口頭弁論期日 ③ 2021年3月5日(金)10:00    R3(行ウ)3号 住民投票の件 第1回口頭弁論期日 ④ 2021年3月10日(水)16:00    掛川R2(ワ)88号 名誉棄損の件 第3回弁論準備手続期日 当事者(原告被告)以外、上記①、④は傍聴不可、②、③は傍聴可 です。 傍聴の可否に関わらず、応援団として裁判所へお越しいただいた方 には待合室で待機していただき、法廷終了後に説明会を行います。

池新田財産区管理会への反論

  御前崎産廃裁判原告団 サイトへ   真相の解明を求める市民の皆様へ (池新田財産区管理会への反論) ■2月4日 池新田財産区管理会の折込チラシへの反論 Q5、地元池新田の 住民投票の結果 は、「有権者数7,000人、有効投票数4,000人、賛成投票1,500人」であったとありますが、賛成票の1,500のみ御前崎市全体の数を使っています。そもそも市選管は各投票所の反対票を公表していません。池新田地区の有権者は市全域の約26%なので単純に案分すると400名程度ということになります。これは印象操作を目的とした虚偽記載というほかありません。 Q6、「市長から法的に行うことのできない契約解除を要求されました」とありますが、財産区管理会には同意権しかなく、契約の当事者でないことは分かり切ったことです。市長が求めたものは、住民投票の結果に沿って解約交渉をおこなうに当たり同意を求めたものであり、財産区民の意思の再確認を依頼したものです。 Q9、「総投資額は200億円とも聞いており、逸失利益を加算した場合に甚大な金額になると予想されます」と損害賠償に関する記載がありますが、産廃施設には反対はつきもので撤退の事例も多いです。できるかわかりもしないものに逸失利益とはまさに恐怖心をあおることを目的としたものとしかいえません。川勝県知事も下記のよう「産廃の許可はできない」と表明しております。 静岡県知事が 産廃建設に NO! 県知事は、2月3日御前崎市で開催された「平太さんと語ろう」の席で、「住民投票で民意は示されている、産廃の認可はできない、問題の責任は民意を無視した産廃推進者にある」といっています。「平太さんと語ろう」の録画は下記URLにてご覧いただけます。 ■池新田財産区管理会の議事録から見えてくる契約の実態 平成29年11月15日の池新田財産区管理会議事録に、「土地賃貸借契約書を大栄環境代表取締役 金子文雄と契約」という記載がありますが、これは 市長が押印し契約が締結 された12月5日より大分前であり、どのような契約が結ばれたのでしょうか。契約前に財産区管理会の同意が必要ですが、議事録には見出せません。この産廃誘致は阿南議員及び沖公民館長を中心に池新田公民館運営審議会が進めたものですが、「適正な同意権の行使」など財産区のとるべき手続きが踏まれておらず、 財産区のあるべき役割 と民

こんなことが許されるのか

  御前崎産廃裁判原告団 サイトへ   真相の解明を求める市民の皆様へ ■こんなことが許されるのか 名前を勝手に使われた市民がなぜ訴えられる 無断で名前を使われ刑事告発した4名へ1,100万円の賠償請求 昨年9月11日、産廃推進者名簿に無断で名前をのせられたことで刑事告発をおこした4名に対し、阿南澄男御前崎市議、沖静男池新田公民館長(現池新田地区センター長)から掛川の裁判所に損害賠償訴訟が起こされました。議員、公民館長として名誉の棄損をうけ、精神的被害が被ったとして1,100万円の賠償をもとめています。また、訴状には以下の記載があり、名前の無断掲載の責任は町内会にあるとも取れる発言をしています。 ■町内会から上がってきたものを載せただけ、私たちに罪はない 『そもそも本件組織表において、被告らの氏名が出ている「各町内会推薦委員会」については、各町内会から提出された名簿を整理したものであり、名簿は各町内会において取りまとめられたものであって、各町内会においてどのようにして名簿が取りまとめられたかについては、原告らは全く関知しておらず、知るところではない。』 (訴状より転記) と原告の阿南市議、沖公民館長(現池新田地区センター長)は述べています。信頼があってこそ選ばれた公民館長や議員のいう言葉でしょうか。 ■御前崎リサイクルエネルギープラザ推進組織委員名簿の疑惑について この名簿は沖静男氏と阿南澄男市議が中心となり設立した産廃推進協議会が産廃誘致にあたり地元のお墨付きを必要としてつくられたものと思われます。池新田公民館長であり池新田地区連絡協議会会長でもある沖静男産廃推進協議会会長が各町内会に提出を依頼した名簿から作成されたとのことですが、無断でのせられた名前が多数存在するものとなりました。公民館は責任の伴う機関であり、承諾をとらず名簿を提出することは考えられません。名簿提出の実態を解明する必要があります。この名簿は平成29年12月13日の議会に提出され、同日市長宛てに提出された「エネルギープラザの早期開業を支援する」という意見書に結び付きました。また、固定資産税などを減免し進出企業を援助する要綱の成立にも影響したものと思われます。 産廃関連裁判 支援のお願い なぜ、今、裁判など法的手段が必要か ! 産廃計画は、市長をはじめ多くの方々が撤退を願って活動をされていますが、な